2025年4月27日 00:10

報道機関各社へのお願い
報道機関の皆様へ

みらい塾代表の奥平です。
この1週間で、
報道される側として、
大変気になった点・遺憾に思う点がありましたので、
今一度報道のあり方についてご確認頂きたく、
自社HPに掲載させて頂きました。

今回の事件は、
大変重大な犯罪行為で、
塾生ならびに代表個人、
そして法人としての事業も、
大きな侵害・被害を受けました。

そのため、
一刻も早く捜査が終結し、
公訴提起に向けた証拠集めが
少しでも円滑に進むようにとの思いから、
救急病院で頭部CTと縫合治療をして頂いたその足で、
草加警察署に戻り、
事件当日の夜をまたいで午前3時まで、
調書の作成に協力させて頂きました。
(この点は当然のことだと考えております)

一夜明けた午後からは、
取材の方も多数お見えになりましたので、
捜査機関の方へ協力させて頂いたのと同じ思いで、
事案の重大性を、
少しでも世の人々に知って頂くことで、
何かお役に立てるのではないかなと思い、
(たとえば、全国の同業他社が、
 今後の防犯対策や
 セキュリティー強化に資するようにと思い)
一定の条件を守って頂けるなら、
という条件で取材協力させて頂きました。

その一定の条件とは、以下の通りです。
昨今の詐欺被害の事件に巻き込まれる懸念や、
二次被害三次被害を避けるために、
「個人情報の特定につながらないようにすること」
「塾名は出さない・分からないようにしてほしい」
というものでした。
これの点は何ら特別なものではなく、
報道に携わるお仕事をされる方々には、
所与の前提として、
当然共有できるものだろうと思っておりました。
実際、取材を受ける度に、
これらの点の確認が、
記者やカメラマンの方から、
取材の前後でお申し出がありました。

しかしながら、
結果は、違いました。
報道された内容を見てくださった
生徒たちや保護者さま、
さらには、取引先企業の方からも、
「塾名が出ていましたよ!」
「個人情報が掲載されていますよ!」と、
教えてもらうことが日増しに増えていったのです。
実際、事件後の営業時間中には、
ごく一部の方ではありますが、
塾の前で迷惑行為をされる方も出てきております。

このような経緯から、
某報道機関に対して、
(まず担当された記者さんに対して)
直接、以下のようなお願いをいたしました。
「今の記事の出し方は、人権侵害*です。
 (*具体的には、憲法13条の、
  情報コントロール権侵害です)
 個人情報の特定につながらないように、
 また、
 塾名を出さない(見えない)ように、
 修正や削除をしてほしいです」と。

記者さんには丁寧に謝罪して頂きましたが、
なぜ個人情報・プライバシーが
一部流出してしまったのか経緯説明を求めたところ、
改めて某テレビ局埼玉支局の責任者の方から
お電話を頂きました。
曰く、
「(個人情報については)
 警察発表をそのまま流しているだけです。
 性犯罪事件ではないので、
 いつも通りやっているだけです」
とのお返事でした。

そこには、
公権力への懐疑的精神は感じられず、
少なくとも、報道される側の、
個人情報やプライバシーを守る必要がある、
という視点はないのだと分かりました。
符合するように、この時点では、
当該某局によって、
塾名が全国に知られる状態で報道された後でした*
(*画像は関係者で保存共有済みです)

某テレビ局の埼玉支局責任者のお返事を聞いて、
「事案の重大性や、
報道後の反響の大きさ、
二次被害三次被害を生む危険性などを鑑み、
プライバシー保護に最大限配慮する」
という発想がないことに、
愕然としました。

その責任者の発言からは、
事案の個別具体的な事情・リスクは捨象され、
単純に、報道する側の都合が
優先されているように感じられました。
(自局の番組スケジュールに間に合うように、
 いち早く報道しなければ、
 という発想なのでしょうか?
 他局と違って、
 個人情報・プライバシーを
 晒す報道になっているのはなぜか、
 自局内で検証しないのでしょうか?
 少なくとも、原稿をあげた記者の方は、
 検証すべきでなのではないでしょうか?)
このように、
当該某局の報道内容には、
報道される側の、
個人情報・プライバシーへの配慮は、
後回しというものでした。
(今回の埼玉支局責任者からのお電話では、
 「担当記者の取材の仕方に問題があっただけ」
 「そちらに言われたから直しました」
 というニュアンスの、
 後手後手の対応でした)

誰でも名前を聞いたことのある当該某局は、
(全国ネットの他局も同様です)
一種の公権力な存在なわけですし、
いやしくも報道のプロフェッショナルなわけです。
(一私人がSNSで表現行為をするのとは
  段違いにレベルが違います!
  しかも、当該某局のラジオでは、
  土曜の朝から、
  人権番組の枠をもっているプロ中のプロです)
一度報道してしまった後で、
人権侵害が起きた場合は、
取り返しがつかなくなることくらい、
予見可能ですし予見義務があると思います。
だとすれば、
他人の(ここでは、犯人以外の)、
個人情報・プライバシーに触れる内容を公にする場合の、
報道のあり方・取材のあり方については、
慎重であるべきと自覚すべきではないでしょうか?

これらの視点は、
私(塾長)が、
中3生の公民の授業や、
高校生の公共の授業でも、
熱く語っていることです。
具体的には、
表現の自由(憲法21条)と
プライバシー権(同13条)の衝突の問題として、
最高裁の判例の包括的な枠組みを
(子どもたちにも分かるようにかみ砕いて)
説明しているところです。

当該某局が、
報道のプロを標榜するというのであれば、
「事案が重大悪質なので、
 報道後の社会の反応も想定し、
 原則、プライバシーや業務遂行に支障が出るような
 動画・静止画その他個人情報の掲載はしない。
 例外的に、事前の同意があった場合のみ、掲載する」
くらいであるべきだと思います。
(この視点は、
 人権と対立するケースが多い取材する側にも、
 わざわざ説明するまでもなく、
 事前に共有できるノーマルな視点だと思っていました。
 くり返しますが、報道のプロなのですから。
 実際、多数の局の取材者の方々には、
 事前に、形式的には、同意して頂けました)

ところが、
今回の当該某局の記者の取材方法と、
埼玉支局の責任者の対応には、
事前に備えておくべき、
個別具体的な人権問題への
想像力やデリカシーは、
残念ながら1㎜も感じることができませんでした。
非常に危ういものを感じました。
(くり返しになり恐縮ですが、
 「問題を指摘されたから直す」というありさまで、
 これではほとんど、
 子どもと同じレベルではないでしょうか?
 「これで報道に携わる者・組織として
  資質・資格があるのか?」
 と大いに疑問を感じました。
 憲法の人権保障の理念を、
 紙の上でなぞってきただけなのでしょうね…)

今回の、
当該某局の記者の取材方法と
埼玉支局責任者の対応を経験して、
塾生・元塾生や保護者さま・弊社職員の
プライバシーや個人情報の保護は、
自分たちで守るしかないということに気づきましたので、
HPに掲載させて頂いた次第です。
(今回のHP掲載は、
 大変躊躇したのではありますが、
 今後同様な事案が発生した時、
 同じ思いをされる私人・法人もあるかと思い、
 勇気をもって掲載させて頂きました)

実は、当該某局以外の報道内容にも、
「動画・静止画、
 その他個人情報(の特定につながるもの)が
 掲載されていますよ」
とのご連絡ご相談を
まだまだ受けております。
法人代表として、一刻も早く、
情報の修正や削除をお願いいたします。
(ご連絡やご意見等ありましたら、
 弊社HPの「お問い合わせ」からお願いいたします)

長文をお読みくださり
本当にありがとうございました。
塾生・元塾生・保護者さま・職員を代表して
厚く御礼を申し上げます。

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